賃貸住宅災害時生活復旧費用保険

家財補償プラン

万が一の被災時、賃貸住宅入居者の家財購入費用や、仮住まい費用を補償する保険です。

生活復旧費用保険

社宅にお住まいのみなさま、ただいま加入中の保険では家財が補償されない場合があります。

(借家人賠償責任保険、個人賠償責任保険)→法人が契約、家財補償プラン→入居者が契約

法人が契約

法人が加入している火災保険(借家人賠償責任保険)は、家主に対する補償のみで、入居者の家財は補償外となっている場合が多く、万が一被災した際の個人的な出費に対して対応することができません。

入居者が契約

損失した家具・家電・衣類などの購入費用、仮住まい費用などにも対応する保険への加入を是非ご検討ください。

補償内容

事故発生直前の状態に復旧するために要する費用に対して保険金をお支払いします。

①~⑦の事故により被保険者または入居者(注2)の借用戸室に収容中の家財、もしくは借用戸室に損害を被った結果、被保険者及び入居者の生活を事故発生直前の状態に復旧するために要する費用に対して保険金額(生活復旧費用保険金)を限度としてお支払いします。

①火災・落雷・破裂・爆発

②風災・ひょう災・雪災

③建物外部からの物体の落下
・衝突・車両の飛び込み

④水漏れ

給排水設備に生じた事故また
は他人の住居からの水漏れ

⑤盗難

盗難による家財の盗取、き損、汚損
および家財の盗難による被害(注1)

⑥水災

台風・暴風雨等によるこう水、
高潮、土砂崩れ等の災害によって
床上浸水の損害を被ったとき

⑦水道管凍結破裂

専用水道管が凍結し、破裂した
場合の管の修理費用等

(注1)保険金額の限度

家財:1事故20万円限度
現金:1事故10万円限度

(注2)入居者とは、借用戸室に同居する

(1)被保険者の配偶者、
(2)被保険者またはその配偶者と生計を共にする子および父母・兄弟・姉妹・祖父母・孫、
(3)賃貸借契約書等で被保険者と同居することが明記された方をいいます。

さらに

  • 損害を受けた家財の残存物取片づけ費用
  • 盗難による損害が生じ、その盗難がドアロックの破損を伴わずドアロックを開錠されたこと(いわゆる「ピッキング」による盗難をいう)による場合には、同様な事故を防止する目的で、事故の日から180日以内に支出したドアロックの交換に必要な費用

仮住まい費用保険

宿泊施設を利用する費用、引越しのための費用に対しての保険金をお支払いします。

  • 生活復旧費用保険金が保険金額の50%以上支払われる場合で、かつ契約者または被保険者が借用戸室の賃貸借契約を事故の日から1ヶ月以内に解約し、被保険者が引越しをする場合
  • 生活復旧費用保険金が支払われる場合で、かつ被保険者または入居者が借用戸室の修繕のために臨時に宿泊する場合に、1回の事故につき5万円を限度として支出した宿泊に要する費用

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第三者・貸主に対する賠償責任保険は含まれていません。

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011-271-8816

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