利益相反管理方針

MANAGEMENT POLICY FOR CONFLICTS OF INTEREST

当社は、以下の方針に基づき、当社または当社の親金融機関等(以下「当社グループ会社」といいます。)が行う保険関連業務、金融商品関連業務に係るお客さまの利益が不当に害されることのないよう、利益相反のおそれのある取引を管理し、適切に業務を行うものとします。

  1. 01法定等の遵守

    当社は、利益相反について定められた法令、指針、社内規程等を遵守します。

  2. 02利益相反の恐れがある取引

    1. 1.対象となる取引
      本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」とは、お客さまと当社または当社グループ会社、あるいはお客さまと当社または当社グループ会社の他のお客さまとの間で行う取引のうち、お客さまの利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。
    2. 2.利益相反のおそれのある取引の特定方法と類型
      当社では以下の類型に該当する取引のうち、「利益相反のおそれのある取引」に該当するか否かについて、利益相反管理統括部門が適切な特定を行い、お客さまの利益を不当に害することのないよう業務を管理・遂行します。
    お客さまと当社または当社グループ会社 お客さまと当社または当社グループ会社の他のお客さま
    利害対立型 お客さまと当社または当社グループ会社の利害が対立する取引 お客さまと当社または当社グループ会社の他のお客さまとの利害が対立する取引
    競合対立型 お客さまと当社または当社グループ会社が同一の対象に対して競合する取引 お客さまと当社または当社グループ会社の他のお客さまとが競合する取引
    情報利用型 当社がお客さまとの関係を通じて入手した情報を利用して当社または当社グループ会社が利益を得る取引 当社がお客さまとの関係を通じて入手した情報を利用して当社または当社グループ会社の他のお客さまが利益を得る取引
  3. 03利益相反管理方法

    当社は、「利益相反のおそれのある取引」を特定した場合、次に掲げる方法その他の方法により、またはこれらの方法を組み合わせることにより、当該取引を適切に管理します。(なお、次に掲げる方法は具体例に過ぎず、必ずしも下記の措置が採られるとは限りません。)

    • 対象取引を行う部門と当該お客さまとの取引を行う部門を分離する方法
    • 対象取引または当該お客さまとの取引の条件または方法を変更する方法
    • 対象取引または当該お客さまとの取引を中止する方法
    • 対象取引にともない、当該お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客さまに適切に開示する方法(ただし、当社または当社グループ会社が負う守秘義務に違反しない場合に限ります。)
  4. 04利益相反管理体制

    当社は、利益相反の適切な管理を確保するため、他の部門から独立した利益相反管理統括部門を設置し、SBIホールディングス株式会社および利益相反管理金融機関に設置される利益相反管理統括部署と連携し、適切な利益相反管理態勢の確保に努めるものとします。

    利益相反管理統括部門は、「利益相反のおそれのある取引」の特定および利益相反管理に関する全社的な管理体制を統括するとともに、その適切性、有効性を定期的に検証し、継続的に改善を図ります。

    また、利益相反管理統括部門は、当社の役職員に対して研修・教育を実施することにより、「利益相反のおそれのある取引」について周知徹底を図ります。

  5. 05利益相反管理の対象となる会社の範囲

    利益相反管理の対象となるのは、当社および当社グループ会社です。
    利益相反管理の対象となる主要なグループ会社は別表のとおりです。

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