クーリングオフ制度とは、お申し込み人またはご契約者が、お申し込みから一定期間であればご契約の撤回等が行える制度です。
◆クーリングオフ(契約申込みの撤回等)について
| ①クーリングオフとはご契約を申し込まれた日または本書面を受領された日のいずれか、遅い日から8日以内であれば、行うことができます。 |
| ②クーリングオフの手続きは、取扱代理店ではできませんので、当会社の下記<送付先>に必ず上記①の期間内に(8日以内の消印有効)ご郵送ください。 クーリングオフされた場合、すでにお支払いになった保険料は、速やかにお客様にお返しいたします。 |
| ③また、当会社および取扱代理店はクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求いたしません。 ただし、ご契約を解除される場合には、保険期間の開始日からご契約の解除日までの期間に相当する保険料を、日割でお支払いいただく場合がございます。 |
| ④クーリングオフ(契約申込の撤回)をご希望される場合は、はがきに次の必要事項をご記入いただき、郵送してください。 《必要事項》 ・ご契約をクーリングオフする旨の内容 ・ご契約の氏名(押印)、住所、連絡先電話番号 ・ご契約申込日 ・保険証券番号 ・取扱代理店 |
《記入例》

◆クーリングオフができない場合について
次の契約は、クーリングオフはできませんのでご注意ください。
| ①保険期間が1年以下のご契約 |
| ②営業または事業のためのご契約 |
| ③法人または法人でない団体・財団等が締結されたご契約 |
| ④金銭消費貸借契約その他の契約の債権の履行を担保するためのご契約 |
| ⑤通信販売特約により申し込まれたご契約 等 |

