ご契約いただく前に、特にお客様にお伝えしたい注意事項
◆本保険の対象となる借用戸室は、用途が住宅専門のものに限ります。
◆クーリングオフについて
契約を申し込まれた日または当社書面「重要事項説明書」を受領された日のいずれか、遅い日から8日以内であれば行うことができます。
クーリングオフの手続きは、取扱代理店ではできませんので、当社宛に必ずご郵送(8日以内の消印有効)にてご連絡下さい。
クーリングオフの詳細はこちら
◆告知義務について
ご契約者様には、契約上重要な事柄について、ありのままを正しく告知いていただく義務があります。
<告知していただく告知事項>
・申込人(契約者)は、現在当社の契約を100件超ご加入されているかどうかをご申告ください。
・入居者(被保険者)は、これから加入される保険契約と保険期間が重複する契約が当会社に付保されているかをご申告ください。
・入居物件が賃貸契約に基づく住宅で、かつ住宅として使用するかをご申告ください。
・申込人(契約者)が借用戸室に入居する者、もしくは賃貸借契約書の借用主であるかをご申告ください。
◆保険期間の始期について
ご契約は、保険期間開始日の零時に始まります。保険期間が始まった後であっても、取扱代理店または当社が保険料を領収する前に生じた損害に対しては、
保険金のお支払いはできません。
◆保険料の増額または減額、契約の失効について
保険契約が失効する場合
以下のいずれかの事実が発生した場合は、保険契約はその効力を失います。
・借用戸室の全部が消滅したとき
・借用戸室が住宅以外の用途に使用されることになったとき
保険料の増額または減額等について
この保険の収支を検証そて保険料の計算基礎を変更する必要がある場合は、更新時において保険料の増額または減額をすることがあります。
◆損害保険控除
この「生活復旧費用プラン 賃貸住宅災害時生活復旧費用保険」の保険料は保険料控除の対象になはなりません。
◆その他、法令による注意事項
当会社は、保険会社が加盟する「保険契約者保護機構」の会員ではありません。
同機構が行う資金援助等の処置の適応はなく、保険業法第270条の3(保険契約移転等における資金援助)第2項第1号に規定する同機構の補償対象契約に
該当しません。
◆保険金をお支払いできない主な場合
1.生活復旧費用保険・仮住まい費用保険をお支払いできない主な場合
・戦争、国外の武力行使、革命、政権奪取、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
・核燃料物質もしくは核燃料物質に汚染された物の放射能、爆発物その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
・家財の擦傷、掻き傷もしくは塗料のはがれ等の外観の損傷または家財の汚損であって、家財の機能にし支障をきたさない損害
2.第三者・貸主に対する賠償責任保険金をお支払いできない主な場合
(第三者に対する賠償責任保険金を支払わない主な場合)
・被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
・専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(住宅の一部が専ら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含む)の所有、使用または管理に
起因する損害賠償責任
・被保険者と第三者との間に損害賠償責任に関する約定がある場合において、その約定により、加重された損害賠償責任
・被保険者が所有、使用または管理する財物の破損について、その財物について正等な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
・被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
・航空機、船舶、車両、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(貸主に対する賠償責任保険金を支払わない主な場合)
・被保険者の心神喪失または指図
・借用戸室の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、侵食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他これに類似の事由またはねずみ食い、
虫食い等によって生じた損壊
・風、雨、ひょうもしくは砂じんの吹き込みまたはこれらのものの漏入により生じた損壊
・被保険者が借用戸室を貸主に明け渡す際に補修、交換張替え等が行われた畳、壁紙、ふすま、障子または床に生じた損壊

